✅ このページでわかること
- 就労ビザの更新手続き:在留期間満了の約3ヶ月前から申請可能で、必要書類を準備し、出入国在留管理局に提出します。
- 就労ビザの取得条件:学歴や職歴、雇用先の業務内容などが審査対象となります。
- 転職時の注意点:職務内容の変更がある場合は、在留資格変更許可申請が必要です。
就労ビザの更新手続き
問題提起:更新手続きを怠るとどうなる?
在留期間の更新を忘れると、不法滞在となり、強制退去や再入国禁止の対象となる可能性があります。
解決策:更新手続きのステップバイステップ
- 申請時期の確認:在留期間満了の約3ヶ月前から申請可能です。
- 必要書類の準備:
- 在留期間更新許可申請書
- 顔写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートと在留カードの提示
- 勤務先の在職証明書
- 住民税の課税・納税証明書
- 源泉徴収票
- 申請先:居住地を管轄する地方出入国在留管理官署に提出します。
- 申請費用:4,000円(収入印紙)
- 結果通知と在留カードの受け取り:審査結果が通知され、新しい在留カードが交付されます。
就労ビザの取得条件
問題提起:どのような条件を満たせば就労ビザを取得できるのか?
就労ビザの取得には、外国人本人と雇用先企業の双方が一定の条件を満たす必要があります。
解決策:取得条件の詳細
- 外国人本人の条件:
- 関連分野の学士号または10年以上の実務経験
- 日本語能力試験N1取得やBJTビジネス日本語能力テスト480点以上
- 雇用先企業の条件:
- 外国人に従事させる職務内容が在留資格に適合していること
- 日本人と同等以上の給与を支払うこと
- 企業の事業内容や規模が適切であること
転職時の注意点
問題提起:転職した場合、就労ビザはどうなるのか?
転職により職務内容が変更される場合、現在の在留資格では新しい職務に従事できない可能性があります。
解決策:在留資格変更許可申請の必要性
- 職務内容が変更される場合:在留資格変更許可申請が必要です。
- 職務内容が変更されない場合:「活動機関に関する届出」を14日以内に提出する必要があります。
よくある質問(Q&A)
Q1. 在留期間の更新申請はいつから可能ですか?
A1. 在留期間満了の約3ヶ月前から申請可能です。
Q2. 転職した場合、就労ビザの更新はどうなりますか?
A2. 職務内容が変更される場合は在留資格変更許可申請が必要です。変更がない場合でも、14日以内に「活動機関に関する届出」を提出する必要があります。
Q3. 就労ビザの更新が不許可となる主な理由は何ですか?
A3. 納税義務の不履行、素行不良、在留資格に適合しない職務への従事などが主な理由です。
まとめ
就労ビザの更新や取得には、適切な手続きと条件の確認が不可欠です。特に転職や職務内容の変更がある場合は、在留資格の適合性を確認し、必要な申請を行うことが重要です。不明点がある場合は、専門家や出入国在留管理庁に相談することをお勧めします。